最近増えている手口です。私も一度だけ経験があります。
アダルトサイトの「ENTER」や画像やコンテンツのリンク、スパムメールのアドレスなどをクリックすると、確認画面なしにいきなり「入会ありがとうございました」と表示されました。
そこには何日以内にいくら払ってくださいと書いてあって、こちらのアクセスした時間やIP情報などが記載されています。そして延滞すれば高額な延滞料金が発生し、支払いがない場合は調査会社に頼んでこちらの情報を入手して取立てると書いています。会社のパソコンを使っている場合は、会社にも取り立てに行くから会社に迷惑がかかりますよ、などと実に相手を不安にさせる文章を書いています。
手の込んでいるサイトでは、クリックするとDOS画面を模した画像や何かをダウンロードしているように思わせる画像を次々に表示させた後で、入会完了画面を表示させます。
ほとんどはただのGIF画像やページを自動ジャンプさせて表示させているだけのはったりで、相手を不安にさせる事が目的です。
何かのプログラムやデータをダウンロードする場合は、普通はダイアログが出て警告画面が出ますので、たいていの場合は心配する必要はありません。
でもブラウザのセキュリティの設定が低くなっている場合は、ダイアログが出ない事も考えられるので設定の確認はしておきましょう。
これらのサイトは完全に法律に違反していますですから契約が成立していると見なされませんから支払う必要はありません。
また取り立てにいくなどと書いていますが、業者がIP情報やメールアドレスなどから個人情報を知ることは出来ませんので安心してください。
実際にクリックするという行為があるだけに、はじめてこのようなサイトに遭遇するとものすごく不安になります。
ですがほとんどの場合、無視して大丈夫です。
もっと詳しく知りたい方は、検索サイトで「ワンクリック詐欺」「ワンクリック料金請求」等で検索してみてください。
Q&Aサイトなどでも、ワンクリック詐欺の質問が多くされているので調べてみましょう。
警視庁 ワンクリック料金請求にご用心■電子消費者契約法
電子消費者契約法とは、インターネットの取引での操作ミスの救済や契約の成立時期の転換などを定めたものです。
平成13年12月25日に施行されました。
無料だと思ってクリックしたら有料で料金を請求されたり、一つの注文のつもりが複数の商品を注文したことになったりなどのトラブルが発生した場合、販売側がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと販売契約じたいが無効になります。
□電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する画面を用意しないといけません。
確認画面を用意していない場合、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。
また申込みボタンを押す前に有料である事をわかりやすく明示しなくてはいけません。
□電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
契約の成立は事業者が申込み承諾の通知が消費者に届いた時点になります。
通知の対象は、電話、電子メール、FAX、テレックス、留守番電話などです。
ワンクリックでいきなり契約完了画面は、確認画面がないだけでなく、この申込み承諾の通知もなされていません。
ワンクリック詐欺などはこの2つの点で法律に違反しています。ですから契約は成立していませんので、あわててお金を振り込んではいけません。
お金を振り込むなどして個人情報が相手に知られた場合、騙しやすい人間のリストに載せられ、同じような業者が頻繁に接触してくるようになります。
■利用規約
ワンクリック詐欺サイトをよく調べてみるとわかりにくい所に利用規約のリンクがあります。
そこにはだいたい以下のようなことが書かれています。
「後払いシステムであること」
「ページのリンクをクリックした時点でこの契約成立とみなします」
「携帯電話情報を送信した時点でこの規約を承諾したものとします」
これと似たような事柄と料金の支払いに関する記述があると思います。
利用規約を確認しなかったこちらに非があるように感じるかもしれませんが、無視して大丈夫です。
規約よりも法律が優先されます。
契約自体が無効なのですから、規約も無効です。