身に覚えのない請求メールや普通の葉書などによる架空請求の場合は無視して大丈夫です。
お金を払ったりすれば騙し易いカモのリストに加えられ、同じような業者が頻繁に接触してくるようになるので絶対に駄目です。
電話で支払いの拒否の連絡も、相手に電話番号を知られる危険があるのでやめましょう。
無視するのが一番です。
無視できないものもあります小額訴訟
裁判所から内容証明郵便で「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」がきた場合は無視してはいけません。もしそれが本当の裁判所からの連絡であれば出頭して異議申し立てをしないと自動的に裁判の負けが確定してしまいます。
このような呼び出し文書が来た場合、104などで裁判所の連絡番号を調べて本物であるか確認しましょう。
裁判所の番号は必ず自分で調べて連絡しましょう。その呼び出しが偽物の可能性もあります。その場合、そこに書かれている裁判所の番号は詐欺業者の番号に違いありません。
本物だと確認できた場合、必ず出頭して異議申し立てをしましょう。
相手は架空請求なのですから異議申し立てをすれば、大抵訴えを取り下げます。
実際には小額訴訟を起こすケースは非常に少ないと思います。
詐欺業者も自らの身元を明かす必要があるので高いリスクがあるからです。
でも完全に無いとは言い切れません。ですから知識として憶えておきましょう。
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